国際離婚の状況別離婚方法:離婚後日本に帰国したい場合
国際結婚をした日本人と外国人が、離婚をする場合の、状況別の離婚方法についてご紹介します。
現地にて外国人配偶者と国際結婚をした日本人が、離婚後に日本に帰国したい場合、離婚方法はどうなってくるのでしょう?
この場合、日本の離婚の法律が適用されて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれかの方法で、国際離婚をすることができます。
協議離婚を成立させたい場合、正等な離婚理由と意思を持って、各市町村役場に離婚届を提出することで受理されます。
また、子供がいる場合は、離婚届の親権者の欄に、配偶者のどちらかを親権者として記載しなくてはなりません。
親権についての合意が得られない場合や、慰謝料の額や財産分与などでトラブルが生じて、問題となっている場合、協議離婚は成立せず、調停や審判等の、裁判所を通しての離婚方法となります。
配偶者同士で事前に話し合い、和解してから、取り決め内容を公正証書に記して、万一の時の事を考えて“執行認諾文言”を記載しておくことで、支払いがないなどの金銭トラブルを防ぐことができます。