Top >  国際結婚 基礎知識 >  国際結婚の離婚 >  国際離婚の状況別離婚方法:離婚後日本に帰国したい場合

国際離婚の状況別離婚方法:離婚後日本に帰国したい場合

国際結婚をした日本人と外国人が、離婚をする場合の、状況別の離婚方法についてご紹介します。

現地にて外国人配偶者と国際結婚をした日本人が、離婚後に日本に帰国したい場合、離婚方法はどうなってくるのでしょう?

この場合、日本の離婚の法律が適用されて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれかの方法で、国際離婚をすることができます。

協議離婚を成立させたい場合、正等な離婚理由と意思を持って、各市町村役場に離婚届を提出することで受理されます。

また、子供がいる場合は、離婚届の親権者の欄に、配偶者のどちらかを親権者として記載しなくてはなりません。

親権についての合意が得られない場合や、慰謝料の額や財産分与などでトラブルが生じて、問題となっている場合、協議離婚は成立せず、調停や審判等の、裁判所を通しての離婚方法となります。

配偶者同士で事前に話し合い、和解してから、取り決め内容を公正証書に記して、万一の時の事を考えて“執行認諾文言”を記載しておくことで、支払いがないなどの金銭トラブルを防ぐことができます。

         

国際結婚 基礎知識

国際結婚の離婚

関連エントリー

国際結婚夫婦の離婚に適用される法律とは 国際結婚夫婦の離婚:離婚方法とは 国際離婚の状況別離婚方法:本国へ帰国したい場合 国際離婚の状況別離婚方法:離婚後も日本に在留したい場合 国際離婚の状況別離婚方法:離婚後日本に帰国したい場合 国際結婚の離婚率について