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国際離婚の状況別離婚方法:離婚後も日本に在留したい場合

国際結婚をした日本人と外国人の夫婦が離婚をする時の、状況別の離婚方法などを紹介していきます。

日本人と国際結婚をした外国人配偶者が、離婚後も日本に在留したい場合の、離婚方法はどうでしょうか。

原則的に、日本人と離婚した外国人配偶者は、“日本人の配偶者等”の在留資格を持っていたとしても、その資格を失うことになります。

ただ、在留資格の期間がまだ残っている場合は、在留資格期間が終了するまでは、事実上、日本に在留することができると言えます。

また、国際離婚をした日本人配偶者との間に子供がいる場合、その子供を引き取り養育している状況に限っては、在留資格の変更を行うことができ、“定住者”として在留資格を持つことができます。

この場合は、別の日本人と再婚することも可能です。

万一、国際離婚の手続き中に、在留資格の期限が切れそうになったら、必要書類と追加書類を提出することで、在留資格“日本人の配偶者等”の更新を行うことができます。

国際離婚の状況別の方法として、参考にしてみてください。

         

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