国際離婚の状況別離婚方法:本国へ帰国したい場合
日本人と外国人の国際結婚をした夫婦が、離婚する場合、常居地や、外国人配偶者の国籍によっても、離婚方法や適用される法律は変わってきます。
では、国際離婚をする場合の、状況別の離婚方法を見ていきましょう。
外国人配偶者が、国際離婚後、本国へ帰国したい場合はどうでしょうか。
比較的簡単に離婚できる、日本の協議離婚制度が適用される国は、残念ながら世界では少数派です。
協議離婚を認めていない国が、外国人配偶者の本国の場合、離婚して帰国するためには、日本で裁判所が関係している調停、審判、裁判離婚のいずれかの方法で、離婚を成立させなければなりません。
また、国によっては、調停離婚の制度さえない国もあります。
調停離婚をする場合、調停調書に“これは裁判の判決と同じ効力を持つ”と記述してもらったほうがスムーズに進みます。
国際結婚夫婦の離婚状況や方法は、各国の法律によってかなり左右されますので、注意が必要です。