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台湾人との国際結婚の手続き:台湾で行う場合

日本人と台湾人の国際結婚の手続きを、日本ではなく、現地の台湾で行う場合の方法についてご説明します。

台湾で、日本人と台湾人の国際結婚の手続きを行う時に、まず、日本人が戸籍謄本2通を用意し、中華民国・台北駐日経済文化代表処に提出して、認証を受けます。

次に、婚姻要件具備証明を交流協会在台湾事務所に申請します。

その時に必要な書類は、認証を受けた日本人の戸籍謄本2通と、旅券、印鑑です。

次に、申請した婚姻具備証明書、印鑑、旅券を用意して、台湾の地方法院に行き、婚姻公証書を申請します。

また、この時に、結婚証明人として、2人の立会いが必要になります。

公証が終わったら、台湾人が婚姻公証書を、婚姻届に添付して、台湾の役所に提出します。

届出が受理されたら、台湾の戸籍謄本が受け取れますので、日本に持ち帰り、日本語訳文つきの婚姻公証書、印鑑、婚姻届、旅券を用意して、ともに日本の役所に提出します。

これで、台湾での国際結婚の手続きが終わったことになります。

         

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