ブラジル人との国際結婚の手続き
日本人とブラジル人の国際結婚の手続き方法や、特徴について紹介したいと思います。
まず、ブラジルでの結婚には年齢制限があります。
日本でも、男性が18歳、女性が16歳以上でなければ入籍できないという年齢制限がありますが、ブラジルでは、男女共に18歳以上でないと結婚することができません。
国際結婚の具体的な手続きについて説明します。
まず、日本の役所に、婚姻届・日本人の戸籍謄本・パスポート・婚姻用件具備証明書、または出生証明書の日本語訳文つきのものを揃えて提出しましょう。
婚姻届が受理されれば、婚姻届受理証明書が発行してもらえます。
次は、現地のブラジルでの手続きです。
必要書類(婚姻届・婚姻届受理証明書・日本人の配偶者の戸籍謄本・出生証明書)と、手数料の約3400円を準備して、結婚証人としてブラジル人2名の付き添いのもと、ブラジルの在日大使館・領事館に提出します。
届出が受理されれば、日本とブラジルでの国際結婚の手続きは完了です。